不幸にも交通事故に遭ってしまった場合、そのケガの治療は自賠責保険に
より、患者さんの負担無く治療をうけることが出来ます。ここでは自賠責保険についてそのシステムや治療の流れなどをご説明します。
1.自賠責保険は整骨院で受診できます
国家資格医療機関である整骨院では自賠責保険の治療を行う事ができます。どこの医療機関で自賠責の治療を行うかは患者さんに選択権があります。
当院には先に病院にてレントゲンを撮られてから来院される患者さまもいらっしゃいますが、
2. 事故に遭ってしまったらまずやることは
@ 警察に届ける(必ず!)⇒事故証明がないと自賠責保険にはなりません。
A 相手の住所・氏名・連絡先・自賠責保険の加入先などを聞いておく。
B 軽いケガだと思っても、病院でレントゲン、CT、MRIなどの精密検査
を受ける。
⇒
後から症状が出ることもあります。受傷時の検査は大事です!
おぐら整骨院では専門医への紹介もできますので、かかりつけの病院等 がない方はご相談下さい
。
<ここは重要!> 受診された病院では、痛みのあるところは 全部 言っておきましょう。治療を受けられる部位が限られてしまうからです。訴え忘れた部位は認めてくれなくなることもあります。
病院と併行して治療(かけもち治療)を受けることもできます。
というよりも、症状の確認だけでも結構ですので、病院の診断を受けてください。 医師の診断があるかないかは、のちのち重要なポイントになります
2.当院で自賠責保険の治療を開始するには
こちらに来院された際に、自賠責保険での治療を受けたい旨をおっしゃって頂き、治療後に保険会社へ「○○整骨院で治療を受けます」と整骨院の名前と電話番号を伝えて頂くだけです。(なお、事故の後に警察へ事故の届出がないと自賠責保険がおりません。ご注意ください。)可能であれば、来院される前に保険会社に○○整骨院で治療を開始すると連絡しても構いません。
もし医療機関を当院に変更したい場合は当院で治療を受けたい旨を保険会社
の担当の方に伝えてください。
3.治療費について
交通事故で負傷したケガの治療においては、全額保険会社が支払いますので、患者さまの負担はありません。こちらで必要と判断した際に行う自由診療(保険外治療)も同様に患者さまの負担はありません。 4,治療期間について
基本的に症状が改善されるまでが治療期間です。ケガの程度にもよりますがだいたい3ヶ月〜6ヶ月、長くても1年くらいです。通院日数に制限はありません。
5.治療内容について
受傷部位によって治療方法は違いますが、患部の安静、固定等から始まり、必要であれば自由診療も含めて、 なるべく早く症状が改善されるよう治療いたします。各治療の内容説明は 治療の各ページをご覧ください。
統計的には「むちうち」や捻挫、打撲
6,その他
医療機関を変えたい、事故後何日か経ってから痛みだした、症状が軽くても受診できるのか、保険会社からそろそろ終りにしようと催促される、
などなど、上記以外の質問などはお気軽にこちらからご連絡下さい。
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